選挙こぼれ話

彼女や彼氏にデート代を奢るのは禁止!厳しい公職選挙法の「寄付」について、新宿区選挙管理委員会に取材しました

 こんにちは。新宿区で政治活動中の、37歳完全無所属の渡辺やすしです。

 このホームページでは、私の政策や活動報告のほかに、政治&選挙経験なしで、新宿区議会議員選挙を目指して政治活動をしている私が、驚いた選挙や政治の面白ネタについても投稿していきます。

 TwitterやSNSや定期的に話題になっては誰かが炎上している「デート代を男女のどちらが負担するか、という奢り奢られ論争」。男性が奢るべき、割り勘にすべき、など、意見が飛び交っていますが、もし交際相手が選挙に立候補したときはどうなるのでしょうか。新宿区の選挙管理委員会に取材しました。

 そもそも、公職選挙法では政治家からのあらゆる「寄付」は禁止されています。投票の見返りとしてお金を渡すことは論外ですが、出身校に寄付する、香典や結婚祝い、ごはんをごちそうする、なども、投票依頼の有無に関わらず、すべてアウトです。過去の地方議員選挙では2000円のファミリーレストラン代をご馳走して失職した議員もいます。買収が横行すると、選挙ではお金のある候補が有利になって、民主主義に正常に機能しなくなるので、当たり前といえば当たり前ですよね。

 この公職選挙法は現職の議員だけでなく、公職の立候補者および、「公職の立候補者に資するもの」に適応されます。「公職の立候補者」というのは立候補を表明して、選挙活動しているものです。選挙活動期間は、区議会議員選挙の場合は1週間。ですが、その前から私も含めて多くの候補者が「政治活動期間」として、「立候補予定者」と自称しながら、街で演説したり、ビラを配ったりしています。この立候補を予定して政治活動している人間が、「公職の立候補者に資するもの」にあたり、公職選挙法の適応を受けるわけです。私、渡辺やすしの場合は、4月16日から23日までの選挙期間が「公職の立候補者」、新宿区議会議員選挙の立候補を目指すと表明して政治活動を開始した1月28日からが、「公職の立候補者に資するもの」にあたるわけです。

 さて、本題の、公職選挙法の適応を受ける場合、交際相手にデート代を奢ることができるのか問題ですが、非常に複雑になっています。選挙管理委員会の方が丁寧に答えてくださいました。

①交際相手が自分の選挙区(私の場合は新宿区)に居住している場合→すべての奢りがNG!

 自分の選挙区に住んでいる人間にはご馳走することは一律でNGです。仮に、交際相手が外国籍だったり、未成年だったり、住民票が他の自治体にあるため新宿区の選挙に投票権がなかったとしても、新宿区に住んでいればすべてNGになります。新宿区だけでなく、他の自治体(例えば、港区や渋谷区)のレストランで奢ったとしてもNGです。もちろん、交際関係だけでなく、大学の後輩や、友人なども同様です。唯一の例外は、妻・親・こどもなどの「家族」。この場合は、新宿区に住んでいる人間でも、ご馳走することができます。地方議員の中には恋愛対象が同性であることを公言している方もいらっしゃいますが、その場合も現状の日本の法律では「家族」ではないので、公職選挙法上は奢ってはいけないことなります。個人的にはこの解釈には大変疑問が残りますが。

②交際相手が自分の選挙区(私の場合は新宿区)以外(例えば、港区や渋谷区)に、居住している場合→選挙区内(新宿区)の飲食店で奢るのはNGだが、選挙外の自治体(例えば、港区や渋谷区)なら奢ってもOK。

 自分の選挙区以外で居住実態がない相手の場合は、選挙区以外の飲食店であれば、奢ってもOKです。もちろん、割り勘であれば、新宿区に居住してようが、新宿区の飲食店だろうが、どこでも、誰とでも会食ができます。

 さらに、「奢り奢られ」とは少し異なりますが、以下の場合についても、公職選挙法ではどうなるのかも取材しました。 

 私の選挙区である新宿区には多数の飲み屋があります。その場合、店の従業員に「一杯どうぞ」といわゆるスタッフドリンクを奢ったり、お店の周年の場合はシャンパンをふるまったりなどの文化があります。こちらはどうなるのでしょうか。

 公職選挙法の寄付とは「債権債務関係にないもの」とされています。つまり、飲み屋にいって、私が注文したお酒を私がお金を払って、飲むのは「債権債務関係」としてOKですが、従業員への「一杯どうぞ」は寄付にあたるわけです。これも、先ほどの「デート」の場合と同じで、従業員が「新宿区に住んでいる」あるいは「新宿区の飲食店」においてはNGですが、従業員が「新宿区の住んでいない」かつ「新宿区以外の飲食店」だとOKなわけです。ですから、私が、渋谷区のバーにいって、渋谷区に住んでいる従業員に一杯どうぞはOKなわけです。

 また、シャンパンをふるまうことも寄付にあたるものは同じです。シャンパンやキープボトルを「一緒に飲みましょう」とふるまうことはNGですが、私が入れたシャンパンを一人で飲む、飲み残したものが持って帰るまたは飲み残したものが所有権を放棄する(お店に捨ててもらう)のはOKにあたります。

 新宿が飲食文化の街です。選挙買収は決して許されませんが、新宿区で政治活動をする人々も、飲食文化に親しむことは必要だと考えています。デート代、飲み屋でのスタッフドリンクなどが公職選挙法的にどうなのか、はネットなどで調べても全くでてこなかったので、新宿区選挙管理委員会に取材しました。前例のない質問だったのが、わざわざ様々な事例を調べていただいて、丁寧に回答いただきました。あらためて、感謝申し上げます。この記事が、今後、立候補を予定する飲食文化に親しんでいる人の参考になれば幸いです。

 

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