【民泊に勝手に住民票!?】
新宿区議会議員の渡辺やすしです。
以下は、新宿区民で実際に渡辺やすしに寄せられた住民相談です。
民泊を利用した人が、家主の許可なくその住所に住民票を移していた。
さらに、その住所で銀行口座を作っていた可能性もあるそうです。住民票は本来、「生活の本拠」がある場所に置かなければなりません。でも民泊は見た目が普通の住宅。窓口では実態を見抜くことが難しいのです。
問題は、発覚するまで行政が把握できないこと。新宿区では令和7年度だけでも28件の実態のない住民票が消除されました。もし実態のない住所で住民票が取得され、銀行口座が作られていたらどうでしょうか。特殊詐欺やマネーロンダリングなどへの悪用も心配です。
自分の住所が犯罪に使われたら、嫌じゃないですか?
私は議会で、私は6月10日(水)午前10時からの新宿区議会第二回定例会の代表質問でこの問題を取り上げます。
✅ 不自然な住民登録の調査
✅ 民泊物件への事前対策
✅ 民泊ホストへの周知強化
などを具体的に提案します。ぜひご覧ください。
民泊と地域住民の共存のためにも、制度の穴は放置できません。
詳細はYoutube公式チャンネルにUPした動画でも解説しています!ぜひフォローしてください。

この他にも、全部で4テーマを議会で取り上げます。残りの3テーマについても、随時、この政策ブログで解説していきます!
【渡辺やすしの議会質問傍聴ツアー募集中】
6月10日(水)午前9時半に新宿区役所集合で、議会質問を傍聴しませんか?最初に質問のポイントを解説し、議会を傍聴していただき、正午から区役所の地下食堂でご飯を食べながら、区長答弁を振り返ります。参加希望者はXのDMか、渡辺やすし公式LINEまでご連絡お願いします!!
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【6月10日(水)の新宿区議会代表質問原稿も先行公開します!】
民泊における住民票の不正登録リスクについて質問します。
新宿区は民泊が全国最多の3600件を超え、旅行者の受入れと地域住民の生活環境保全の両立が重要な行政課題となっています。
先日、民泊を営む区民の方から、「短期滞在していた民泊利用者が、家主の許可なく勝手にその住所へ住民票を異動していた」という相談が寄せられました。さらに、家主側の説明によれば、その住所を用いて銀行口座が開設されていた可能性も指摘されています。 住民基本台帳法第22条では、転入をした者は転入届を提出しなければならないとされていますが、その前提となるのは「生活の本拠」です。また、市区町村長は同第34条に基づき調査を行い、住民票の記載等に誤りがあると認めるときは、職権で住民票を消除することができます。
確かに、新宿区でも実際に家主からの申立てのほか区からの郵便物の返送等により居住実態がないと疑われる場合は、特別出張所職員による実態調査を経て、職権消除を行っています。令和7年度は28件の職権消除が行われました。
しかし、問題は、「発覚するまで行政が把握できない」という構造です。民泊は住宅として届け出されているため、通常の住宅との区別が困難です。そのため、窓口で形式的に住所確認書類が整っていれば、その場で実態を見抜くことは極めて困難です。居住実態がないところに住民票を置くことは住民基本台帳法の趣旨に反します。また、銀行口座開設では住所確認が重視されています。実態のない住所で住民票を取得し口座開設が可能となれば、特殊詐欺やマネーロンダリング等への悪用リスクも懸念されます。
以下、3点質問します。
1、新宿区として、民泊物件に居住実態のない住民票が登録される実態とそのリスクについて、どのような課題意識をお持ちですか?
2、現在、家主からの申立てや郵便物返送以外に、居住実態を把握するためにどのような確認を行っていますか。例えば、一部屋に対して通常の居住実態から著しく乖離した人数の住民登録が存在する場合などは、実態調査を行うのはいかがでしょうか?
3、民泊を営む家主があらかじめ新宿区に申し立てておけば、戸籍住民課の窓口で民泊利用者が住民票を移すことを防ぐ仕組みは現在もありますが、必ずしも十分周知されているとは言えません。区ホームページや民泊届け出がなされた際に、情報提供するのはいかがでしょうか?
以上、答弁お願いします。











