議会活動

新宿区の国民健康保険の回収不能な滞納金額は13億円!区民の税金の穴埋めされているので、新宿区民は「健康保険料二重払い」の問題が!決算特別委員会で渡辺やすしが追及しました!

こんにちは。

新宿区議会議員の渡辺やすしです。

9日間に渡って行われ、約30テーマ50億円に及ぶ税金の無駄使いを、渡辺やすしが追及した「決算特別委員会」の成果を振り返っていきます。

 今回は国民健康保険の回収不能な滞納金額が年間26億円あり、この穴埋めは区民が支払った税金で行っているため、実質区民は健康保険料を「二重払い」している迫った決算特別委員会での質疑について、資料要求をもとに公開された行政文書に基づいて、わかりやすく解説していきます。

 動画が一年間限定ですが、新宿区議会のHPで公開されているので、あわせてご確認ください。

https://smart.discussvision.net/smart/tenant/shinjuku/WebView/rd/speech.html?council_id=78&schedule_id=8&playlist_id=16&speaker_id=61&target_year=2024

 国民健康保険は、その名の通り「保険」ですから、民間の保険会社による生命保険や癌保険などと同意用に、加入者が保険金を支払い、もし医療を受けるときになった場合はそのたまった保険金から医療費を支払うという運用がされています。生活保護のような税金で困っている人を救う「公助」とは異なり、加入者どおしが助け合って医療費のリスクを効率的に負担しあえるという「共助」の社会保障です。

 その名の通り「保険」ですから、民間の保険会社による生命保険や癌保険などと同意用に、加入者が保険金を支払い、もし医療を受けるときになった場合はそのたまった保険金から医療費を支払うという運用がされています。生活保護のような税金で困っている人を救う「公助」とは異なり、加入者どおしが助け合って医療費のリスクを効率的に負担しあえるという「共助」の社会保障です。ですから、サラリーマンは会社の健康保険組合に加入していますし、中小事業主でしたら協会けんぽに加入することになりますし、そのどちらでもなければ国民健康保険に加入することになります。その場合でも、加入者同士が保険料を支払って、互いの医療費を支払うという助け合いの構造は同じです。

 ですが、国民健康保険の場合は、実態としてはその原則から大きく外れています。まずはこちらの行政文書をご覧ください。決算特別委員会の資料要求に基づき、行政文書として提出された新宿区の令和元年度から5年度まで国民健康保険の不能欠損額と収入未納額の推移です。

 こちらは、新宿区の国民健康保険の、不能欠損額、収入未納額の5年間のデーターです。収入未納額とはいわゆる滞納された保険料の合計です。ですが、保険料を支払うことは加入者の義務ですから、新宿区は当然、回収を行います。しかし、滞納金が時効を迎えたり、加入者が消息不明になるなどして、新宿区として「回収は無理です」とあきらめた金額が、「不能欠損額」です。

 重要なのは、この「不能欠損額」のその後です。健康保険は、加入者から集めた保険料の範囲で医療費を払い運用されます。協会けんぽや、会社が運用している健康保険であれば加入者が大幅に減ったり、支払う医療費の総額が増大すれば、保険料を値上げして、保険が運用できるようにします。つまり、加入者が受益者であり、負担者なので、加入者同士で調整するのが保険なのです。

 

 しかし、国民健康保険で「不能欠損」(入ってくるはずだった保険料が入ってこない)におちいった金額は、運営する自治体の税金で穴埋めしているのです。つまり、令和5年度では新宿区の国民健康保険の不能欠損額は約13億円ですから、新宿区の一般会計から穴埋めしています。

 税金から国民健康保険料を穴埋めする。これは何を意味するかというと、健康保険料は2重払いしているのと同じです。協会けんぽや会社の健康保険組合に入っている新宿区民は、税金とは別に、給料から自分の加入している健康保険の保険料は天引きされます。しかしそれに加えて、自分が加入しておらず、受益者にもなれない健康保険の保険料も、自分が納めた税金からの穴埋めという形で、負担していることになるのです。社会保険料が高騰し、さらにて給与明細からの天引きとして社会保険料が強制的に取られているのに加えて、国民の義務である健康保険料を滞納している人の分まで保険料を2重で払わなくてはいけない、というのは大問題であると考え、渡辺やすしは不能欠損額は国民保険の保険料によって穴埋めするべきで、関係のない保険に入ってる人から勝手に徴収してはいけない、決算特別委員会で訴えました。

 さらに、国民保険料滞納の内訳も重要です。

 こちらは令和5年度の国籍別の滞納件数です。滞納件数としては日本人が多いですが、重要なのは滞納率です。令和5年度の新宿区の統計によると、新宿区の日本人世帯数は190178世帯、外国人世帯は32129世帯です。これを滞納世帯数で割ると、日本人世帯の滞納率が7.7%に対し、外国人の滞納率は27.9%と約4倍です。ベトナムでは2278世帯のうち2062世帯が滞納、ネパールでは2501世帯のうち1102世帯、ミャンマーでは2375世帯のうち882世帯が滞納しています。

 これらの国々ではそもそも「健康保険」という制度がなく、保険文化が根付いていないことがその原因とされていますが、税金同様、社会保険料は日本で働くすべての人の義務ですから、丁寧に説明をして滞納金額を減らす努力をしていかなくてはいけません。

 新宿区では滞納対策に力を入れていて、令和元年度から4年度までは右肩下がりで不能欠損額が下っていますが、令和5年度は大きく戻っています。これは令和5年度には元年度から続いていた国民健康保険料の収入に応じてコロナ減免(保険料を安くする)が終わり、国民健康保険料が高くなったため、滞納者が増えたということだそうです。コロナ減免が廃止されるのは、どの健康保険でも同じですから、その穴埋めを新宿区民の税金で行う合理的な理由はありません。

 現在、国では入管法が改正を受けて、定住申請をする外国人にはシステマティックに、社会保険料や税金などの滞納状況を紐づける、という外国人の滞納による不能欠損額を減らす方策が検討されています。決算特別委員会では、新宿区特有の日本人に比べ4倍もの外国人の滞納による不能欠損額を、区民の税金で穴埋めせざるを得ないという状況を国に対し申し入れるよう、質疑した結果、前向きな答弁を引き出すことだできました。

 国民健康保険の不能欠損額対策は、ほとんどの地方議員が主張しないマイナーな論点ですが、健康保険料2重払いにより、消えている年間10億円は決して小さな金額ではありません。渡辺やすしはこれからも、「新宿区民の健康保険二重払い問題」を解決するため、行動を続けていきます!

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