高齢者偏重政治にNO!
20代から50代が主役の新宿区に。
新宿区議会議員の渡辺やすしです。
私事で恐縮ですが、5月12日に、第一子が生まれました。おかげ様で母子ともに健康です。
新宿区議会議員は地方公務員特別職のため、出席が条例で義務付けられている議会や委員会への出席を除いては、「勤務(政治活動)」は各議員の裁量に任されています。現在は議会の会期中ではなく、会派代表者会や住民相談も日程に入っていなかったので、出産立ち合いや出産準備のため、5月12から14日までは政治活動を休止しておりました。本日15日より政治活動を再開しております。ご協力いただいた関係各位には改めてお礼申し上げます。
妻の出産を機に、新宿区議会議員の産休状況についても調べてみました。労働基準法65条で、「産前・産後休業は、女性労働者が出産予定日を基準に、産前6週間(多胎妊娠は14週間)と産後8週間は休業することができるもので、当該女性が請求をすれば、使用者はその者を就業させてはならない」と規定されています。しかし、新宿区議会議員は、地方公務員特別職ですので、この労働基準法の規定はあてはまりません。
その代わり、新宿区議会が定めた「新宿区議会会議規則」でいわゆる産休に関する規定があります。
(欠席の届出)
第2条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
2 議員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。
(平27議会規則1・令3議会規則1・一部改正)
この新宿区議会会議規則は令和3年に改正されたもので、この2条2項にある産休に該当する項目が付け加えられました。これはあくまで出席が義務づけられている議会の欠席にを規定した項目で、議会出席以外の政治活動(住民相談や政党活動や政策研究など)に関しては、変わらず議員個人の裁量に任されています。
また、この2項は文言から解釈するに、あくまで女性議員の出産を対象としていて、昨今、一般企業や一部自治体でも設置されている出産後の「育児休暇」に関しては、女性議員・男性議員と明文化されていません。ですが、1項にある「公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由」であれば、男性議員や女性議員も、議長に届け出れば議会を欠席することはできます。同様の規定は、他自治体の区議会会議規則にもあり、他自治体では「育児のやむを得ない事由」であるとして、男性議員が「育児休暇」を申請した例も確認しました。
渡辺やすしは、現段階では2条1項の「育児」を理由として、育児休暇を申請し、議会を欠席する予定はありません。ですが、議会や委員会の出席や、議会図書室の利用、区役所職員との面談など、新宿区役所に来庁が必須となる業務以外の、区議会議員としての仕事(政策研究や区民相談やメールでの関係各所への問い合わせなど)につきましては、原則として自宅で業務を行い、育児との両立を目指します。
現在、新宿区でも増えている、両親がフルタイム労働しながら育児をする家庭で「父親」という役割を担いながら、自身の育児経験や育児を通して得た気づきを、「子育て世代の当事者」の立場から区政に還元できるよう頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします。