議会活動

9月20日(金)新宿区議会第3回定例会一般質問に渡辺やすしが登場!子育て世代に優しい区立公園のルールについて、区長迫ります!

こんにちは。

新宿区議会議員の渡辺やすしです。

9月19日(木)より新宿区議会令和6年第3回定例会(議会)が開催されます。渡辺やすしは9月20日(金)の一般質問に登場します。

 すでに、このHPで、何度も問題点を報告してきた、「子育て世代に優しい区立公園の運用ルール」「発学校給食費無償化後も改題」について、区長に迫ります。渡辺やすしの議会質問は議会が迫ってから大急ぎで考えているのではなく、議会が休会している3か月の間に区民の方から寄せられた声をもとに、現場調査、法令研究、新宿区職員との何回にも渡る打合せを経て、研ぎ澄まされた政策研究の集大成を、具体的なエビデンスに基づいて区長に対してぶつける場であると考えています。

 皆様から寄せられた素朴なお悩みが、議会という議事録が未来永劫残る公の場で、政策として「動きだす」瞬間をぜひ、目撃していただければと思います。

 質問テーマについての私の問題意識については、過去にすでにこのHPで記事にして公開しています。

具体的な質問原稿はこの記事の最後に公開しておきます。

 今回の一般質問にあわせて、渡辺やすしの議会質問見学ツアーを開催します。議会が始まる前の午前9時50分に新宿区役所前に集合し、私が議場にご案内後、午前中に私の一般質問をはじめとする議会を見学していただきます。その後、昼休みに、区役所食堂で割り勘でランチを取りながら、私が一般質問のポイントや区長答弁に対する解説を行います。参加希望の方は、前日9月19日(木)の夕方6時までにTwitterのDMか公式LINEまで参加申し込みをお願いします。

 【公式LINEの登録はこちら!】

https://lin.ee/oWqt3DW

【9月20日の渡辺やすしの一般質問を先行公開!】

現役世代の優しい新宿の渡辺やすしです。

 最初に、「子育て世代に優しい区立公園の運用ルール」について、質問します。

 公園とは公共性を体現する都市空間の代表であり、誰にとってもアクセス可能で開かれたものでなくてはなりません。もちろん、近隣住民の安心・安全を脅かすようなこと禁止されるのは当然ですが、特定の人々にとって閉ざされたものとなってしまう過剰なルールは見直されるべきです。

 小さな子どもが、ボール遊びをして身体を動かし、都市生活に不可欠な自転車運転技術を身に着けるために練習をし、夏は季節の風物詩である手持ち花火を楽しむ。これは健康的、文化的側面から、新宿区の子育て世代にとって必要不可欠なことですが、新宿区の区立公園においては、利用上の課題があると考えます。子育て世代にもっと開かれた区立公園とするため、以下、具体的に問題点を指摘します。

 まず、自転車練習とボール遊びについてです。都心である新宿区では、住民の約8割が庭のないマンションに居住し、かつ公道は自動車の交通量も多く危険で、広い河川敷なども存在しないため、小さな子どもが、都市生活に必要不可欠な自転車練習を行う場所は、公園以外にほとんど存在しません。さらに、特に未就学児の場合、学校の校庭などを使うことはできないため、心身の発達に不可欠なボール遊びを行う場所もありません。この点に関する住民相談は、私のもとにも多く寄せられてきました。

 確かに、条例をどうやって実際に運用していくのかを定めた統一した行政指針である「新宿区公園監察指導要綱」では、区立公園での未就学児の自転車練習、柔らかいボール遊びは、保護者同伴のもとでは可能とされています。しかし、要綱は区民に対して公開されておらず、公開されている新宿区公園条例は自転車を含む「車馬の乗り入れ禁止」と規定し、かつ各区立公園に掲示されている看板には大きく「車両の乗り入れ」「球技による迷惑」を禁止すると記載され、自転車およびボールのイラストに禁止を示す斜線がひかれています。

 このため一般的な読解力と遵法意識を持つ区民は、区立公園では未就学児の自転車練習と柔らかいボール遊びを禁止されていると誤解していますし、自転車練習中の親子が別の公園利用者から「ルール違反ではないか」と抗議を受ける事態も多発しています。つまり、禁止されていない自転車練習、ボール遊びは、一定の要件を満たす場合には行うことができるものの、利用上の課題が多く残されているのです。同様の問題は、他自治体でも多く、新宿区議会事務局の調査によると、23区中18区で区立公園での自転車練習が認められていますが、内、10区では一切周知が行われていません。

 みどり公園課に私が要望したことを受けて、本年8月8日付けで新宿区のホームページが更新され、未就学児の自転車練習、柔らかいボール遊びが許可されていることが明示されたことは評価しますが、まだまだ告知が不十分です。新宿区立公園の看板を書き換え、未就学児の自転車練習、柔らかいボール遊びは認められていること、バスケットやフットサルのコートや、スポーツコーナーを設置している近隣の区立公園への案内などを合わせて、広く区民に対し告知するべきです。

 次に、手持ち花火についてです。現状、新宿区のすべての区立公園では火気厳禁のため、手持ち花火は禁止されています。新宿区内の公共空間で手持ち花火を楽しむためには、事前申請の上、都立戸山公園に行くしかありませんが、新宿区全域からアクセスが良いとは言えません。しかし、新宿区議会事務局の調査によると、23区中、19区では条件付きで手持ち花火ができて、そのうち5区はここ2年で新たに解禁されています。千代田区、港区では昨年度試行的に一部解禁したことが好評だったことを受けて今年から本格解禁し、杉並区では今年度から従来不可欠であった事前の申請は5人程度であれば不要と要件が緩和されました。伝統的な日本の夏の風物詩である花火を都心の子どもが楽しむ機会を提供すべきだという傾向は23区で広がっており、新宿区でも区立公園での手持ち花火を解禁するべきです。

 確かに、手持ち花火の解禁には、騒音など迷惑、および火災の発生による危険などの課題があり、近隣住民の理解が得ることはが必要不可欠です。そのため、ただちにすべての区立公園に解禁するのではなく、段階的な解禁が望ましいと考えます。

 来年度からの一部の区立公園での手持ち花火の解禁に向けて、一定の面積や近隣住居からの距離があることなど、手持ち花火の解禁できる区立公園の基準を定め、該当となる区立公園の付近の近隣住民への説明会やアンケート調査も行うべきだと考えます。

以下、4点質問です。

  • 新宿区の児童の健全な心身の発達にとって、区立公園が果たす役割についてどのようにお考えですか?
  • 新宿区の要綱では、未就学児の自転車練習、柔らかいボール遊びができるにも関わらず、告知不足により、実態が伴っていないことについて、課題意識を持たれていますか?
  • 区立公園の看板に、未就学児の自転車練習、柔らかいボール遊びができることや、スポーツコーナーを設置している近隣の区立公園の案内を掲示されるつもりはありますか?
  • 来年度からの区立公園での手持ち花火解禁を検討されるつもりはありますか?その際、解禁できる公園の基準を定めるとともに、近隣住民へのアンケート調査などを行うことはいかがでしょうか?

以上答弁お願いします。

 次に「学校給食費無償化後の課題」について、質問します。新宿区では今年4月より小中学校の学校給食費が無償化しました。選挙公約に給食費無償化を掲げ、令和5年第二回定例会では給食費無償化条例の賛同者になった、私が評価するところであります。

 給食費無償化は多くの子育て世代の区民が歓迎し、令和6年度予算の目玉の一つだったと思いますが、無償化から半年が過ぎ、明らかになりつつある新たな課題についても、適切に対応していくことが重要です。

 8月16日付の都政新報によると、給食費が無償化した自治体の中には、公費負担により会計が厳格化したことで、食材費の切り詰めが発生し、給食の質が低下しているという課題が報道されました。給食費が税負担化したことで、1年間で余った給食費を翌年に繰越する運用ができなくなったり、喫食回数を厳密にカウントし余剰金を自治体に返還しなくてはいけなくなったりしたため、1食当たりの単価が同じままだと、実質的な食材費が低下してしまうわけです。

 一方、公益法人東京学校給食会の調査によると、小学校低学年を基準で、新宿区では昨年度無償化する前の保護者負担給食費単価と比べて、今年度1食53円上げています。上げ幅として渋谷区の100円、千代田区の60円に続いて23区中3位です。一食当たりの単価も300円で、渋谷区の351円、港区の313円、台東区の305円に続き4位で、23区平均277.82円を大きく上回ります。物価高騰に関わらず1円も給食単価をあげていない区もある中で、給食費が無償化に税負担化した本年度に、保護者負担時の給食単価と比較して、大幅に給食費単価を上げたことは、子育て世代の負担減少との児童の心身の発達に不可欠な給食の質の担保を両立されていると評価します。

 本年度、23区で比較しても大幅に給食費の単価を上げた背景と狙いをお聞かせください。また、今後も、食材費などがさらに高騰した場合も、給食費の無償化を前提として、今回同様に給食の質を担保するため、適切に給食単価を上げていくつもりはありますか?

 学校給食無償化によって、教職員の仕事量が軽減されたかという点の検証も必要です。無償化前は、保護者から給食費を徴収し、滞納があればその対応をしなければいけないという教職員の負担を軽減することを目的に、私会計であった給食費の公会計化が議論されていました。新宿区では無償化後も私会計のままで、学校長名義の銀行口座に、税金を原資とする給食費を補助金のように振り込み、必要な材料費をその口座から支払い、余剰金があれば返還するという運用がなされています。

 給食費無償化で、給食費の徴収業務がなくなったことで、教職員の仕事量は軽減されていますか?新宿区では年度末に、学校は余った給食費を新宿区に返還しなくてはいけませんが、無償化によって新たに発生した教職員の業務を軽減する工夫はされていますか?

 また、教職員の仕事量が軽減されていたとしても、公会計化にはお金の出し入れを透明化するというメリットが依然残されています。学校長名義の口座に振り込まれた税金を原資とするお金の私的流用を防止するため、公会計化についても検討するつもりはありますか?

以上、答弁お願いします。

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